HEALTH INSURANCE

令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

「高額療養費制度」は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が1カ月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。近年の医療費の伸びに対応し、令和8年8月から月額の自己負担限度額が引き上げられました。また、新たに「年間上限」が導入され、多数回該当の上限額は据え置いて、長期療養者の経済的負担に配慮した見直しが行われました。
さらに、令和9年8月からは所得区分が細分化される予定です。

マイナ保険証で受診すれば自己負担限度額を超える支払いは発生しません

マイナ保険証で受診すると、窓口負担は自己負担限度額(計算例では92,940円)で済みます。
※資格確認書で受診する方は「限度額適用認定証」を事前申請し、窓口で提示することが必要です。

  • 高額療養費の計算ルール

    高額療養費は、診療報酬明細書(*) 1件ごと(月ごと、1人ごと、医療機関ごと、入院・外来別、医科・歯科別、院外処方は合算)に計算されます。月をまたいで入院した場合は、月ごとに計算されます。また、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外となります。
    *診療報酬明細書…医療機関が健保組合に医療費を請求するため、行った処置や使用した薬剤等を記載した明細書のこと。

  • 合算療養費

    1カ月・1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内(同じ健康保険に加入)で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合算できます。合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により「合算高額療養費」として支給されます。
    ※70歳以上の方は、金額にかかわらずすべての自己負担額が合算対象となります。

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