HEALTH INSURANCE

家族が就職したら、被扶養者の資格を失うの?


健保組合の被扶養者として認定されているご家族が就職した場合、扶養から外す届出が必要です。就職以外にも、被扶養者の資格を満たさなくなった場合は届出が必要になりますので、確認しておきましょう。

どんな届出をするの?

「被扶養者(異動)届」を、事由発生から5日以内に健保組合に届け出てください。
※ 「資格確認書」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」をお持ちの場合は、あわせてご返却ください。

もし届出が遅れたら?

健保組合の被扶養者として医療機関にかかった場合、健保組合の負担分の医療費を後日返還していただくことになります。

どんなときに被扶養者の資格がなくなるの?

□就職した・他の健康保険に加入した
・被扶養者が就職して、就職先の健康保険の被保険者になった。
・被扶養者がパート先で被保険者になった。
 ★パートやアルバイトの方も、下記の要件をすべて満たすと、パートやアルバイト先の健康保険の被保険者になります。
 ❶週の所定労働時間が20時間以上
 ❷賃金月額が88,000円(年収106万円)以上
  ※残業代、通勤手当などを含めない所定内賃金
 ❸雇用期間が2カ月超見込まれる
 ❹学生でない
 ❺職場が以下のいずれかに該当
  ①従業員が51人以上
  ②従業員が50人以下で、社会保険の加入について労使合意を行っている

□収入が増加した
・被扶養者の収入が増加して、収入要件を満たさなくなった(下記コラム参照)。

□失業給付金を受給した
・被扶養者が基本手当日額3,612円(配偶者を除く19歳以上23歳未満は4,167円、60歳以上および一定の障がいのある人は5,000円)以上の雇用保険の失業等給付を受給するようになった。

□75歳になった
・後期高齢者医療制度の被保険者になった。
※65~74歳の方が一定の障がいがあると認定され、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様です。

□別居した
・被扶養者となるために同居が条件となる親族が、被保険者と別居した。
※被保険者の配偶者・子・孫・父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹以外の親族(3親等内)は同居でなければ被扶養者として認定されません。

□国内居住要件を満たさなくなった
・被扶養者が日本国内に住所(住民票)を有さなくなった
※一時的な海外渡航(留学、海外赴任、観光、保養、ボランティア等)は除きます。

コラム 被扶養者の「収入要件」って?

被扶養者として認定されるためには、下記の①と②を満たすことが必要です。
①主として被保険者の収入により、生計を維持されている
 ・被保険者と同一世帯の場合………被保険者の年間収入の1/2未満
 ・被保険者と同一世帯でない場合…被保険者からの仕送り(援助)額未満
②年間収入が130万円未満
※19歳以上23歳未満の場合(配偶者を除く)は150万円未満。
※60歳以上または障がいがある場合は180万円未満(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)。

TOPICS 被扶養者の年間収入について

2026年4月1日より、下記のようになります。

従 来 過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込みなどから今後1年間の収入を判定

 新  労働契約で定められた賃金から見込まれる収入を用いて上記①②に該当すれば認定
※当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が基準額以上となっても、社会通念上妥当である範囲であれば被扶養者としての取り扱いを変更する必要はありません。

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